貿易関係証明

商工会議所では、原産地証明書をはじめとする、インボイス証明、サイン証明、会員証明、日本法人証明など、さまざまな貿易に関する証明の発給を行っています。

※射水商工会議所では特定原産地証明の発給を行っておりません。
詳細は日本商工会議所のホームページをご覧ください。【日本商工会議所ホームページ

貿易証明手続きの流れ

  1. 貿易関係証明申請者登録
  2. 書類の作成
  3. 申請書類の提出
  4. 申請書類の発行

1. 貿易関係証明申請者登録について

 貿易関係証明の取得に先立ち、射水商工会議所の会員、非会員を問わず全ての申請者は、商工会議所の定める「認証規程」により登録台帳及び典拠書類(後述)を 商工会議所に提出し、登録する義務があります。未登録や登録有効期限切れの場合、商工会議所の証明を取得することはできません。有効期限(登録・更新日より2年間)が切れた際は、更新の手続きをお願いします。

 また、本登録は射水商工会議所で貿易関係証明を取得するための前提となる登録手続きです。他の商工会議所で貿易関係証明を取得する場合には、別途その商工会議所で登録手続きをしてください。

(貿易登録の前に「認証規定」と「罰則規定」をご一読ください)
※リンク先:東京商工会議所ホームページ

貿易登録に必要な書類

(1)貿易関係証明業態内容届
(2)貿易関係証明に関する誓約書
(3)貿易関係証明申請者署名届(サイン届)
(4)
〇法人の場合
①登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※3カ月以内に発行したもの(コピー不可)
②印鑑証明書 ※3カ月以内に発行したもの(コピー不可)

〇個人事業者の場合
①住民票の写し
②印鑑証明書※3カ月以内に発行したもの(コピー不可)
③納税証明(事業税)または開業届(税務署に提出したもの)のコピー

(5)当該者のみ

<外国人の場合>
次のいずれかをご提出ください ※在留期限によってご登録頂けない場合があります。

  • 外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
  • パスポートのコピー
  • 住民票

<中古品を取り扱う場合>

  • 各都道府県 公安委員会発行の古物商許可証のコピー

注意事項

  • 貿易登録に必要な書類(1)~(3)所定用紙(無料)があります。手続きの際にお渡しします。
  • その他、申請の際に別途添付書類を提出いただく場合があります。

2. 書類の作成

原産地証明書

原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明することを目的とした書類」のことです。原産地証明書が求められるのは、主に ① 輸入国の法律・規則に基づき輸入通関 ② 契約書、 信用状(L/C)の指示によるものです。 なお、原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類です貿易取引される産品の国籍を証明するものです。品質、価格など、原産地証明書本来の目的と関係のない文言は記載できません。

【申請時期】

原則船積み前。船積みが確定してから申請してください。

【証明書の日付について】

原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去・未来の日付での証明は一切行いません。

【提出書類】

(1)原産地証明書(必要部数、但しオリジナルは3部まで)
(2)原産地証明書(当所の控えとして1部作成し提出)※フォトコピー不可
(3)インボイス(オリジナルを当所の控えとして提出)※フォトコピー不可

【原産地証明書用紙】

原産地証明書は所定の用紙で作成いただきます。用紙は1枚10円で射水商工会議所で販売します。商工会議所控えについても所定の用紙にて作成してください。

【注意事項】
  • 使用言語は荷印を除き、原則英語です。
  • サイン以外は印字ください。手書きやスタンプの使用は認められません。
  • 申請者は事前にサイン登録されていることが必要です。
  • 未登録者ならびに期限がきれている場合は受理できません。

サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。商工会議所は記載内容に一切関知しません。

【提出書類】

(1)登録者サイン入りの証明書類(オリジナルを必要部数)
(2)登録者サイン入りの証明書類(当所の控えとして1部作成し提出)※フォトコピー不可
(3)日本語に翻訳した「日本語記載のサイン証明書」(当所の控えとして1部作成し提出)※フォトコピー不可

※申請する証明書類の内容によって、別途添付書類を提出いただく場合があります。

【注意事項】

証明印は書類発給者のサイン下もしくは左右どちらかに押印します。当所サイン、押印部分には充分な空白を確保ください。

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