射水商工会議所は、射水の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。
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%(2023/12/1)労災保険と雇用保険を総称して労働保険といい、厚生労働省が管理・運営をしています。 実際の窓口は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所がそれぞれ担当しています。 保険給付などは、労働基準監督署、公共職業安定所で別々に行っていますが、原則として保険料の申告・納付は、 労働保険料として一括して行います。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、労働保険料を納付しなければなりません。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 【労災保険の保険料率】 労災保険料の全額が事業主負担となります。保険料率は、事業の種類により異なり、災害の発生率を基準として3/1000~88/1000(平成30年4月1日現在)となっています。
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
事業の種類 |
① 被保険者負担率 |
② 事業主負担率 |
①+② 保険料率 |
一般の事業 | 3.0/1000 | 6.0/1000 | 9.0/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4.0/1000 | 7.0/1000 | 11.0/1000 |
建設の事業 | 4.0/1000 | 8.0/1000 | 12.0/1000 |
※被保険者に支払った賃金総額に対して、事業の種類により上記の率を乗じて計算します。
「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」に基づき、全ての労災保険適用事業場の事業主に健康被害者の救済のため、負担していただくこととしています。 【一般拠出金率】 全ての労働者に支払った賃金総額に一般拠出率(一律に1,000分の0.02)を乗じた額で、労働保険料の申告と併せて、申告・納付していただくものです。
射水商工会議所では労働保険事務組合を設立し、会員事業所様を対象に、 事業主が行うべき労働保険の事務を代行するサービスを行っております。 |