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マル経金利

1.12

(2023/5/1)

経営支援

消費税転嫁対策窓口相談等事業

消費税対策パンフレット 消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法より、現行5%の消費税率は平成26年4月に8%に引き上げられました。さらに、先送りとなりましたが、将来的に10%へ引き上げられることも想定されます。
このため、中小企業者にとって、消費税を円滑かつ適正に価格転嫁することが、これまで以上に深刻な問題となることが予想されます。
そこで、当所では「消費税転嫁対策相談窓口」を設置し、中小・小規模事業者のさまざまな相談に応じ、消費税率引き上げ分の価格転嫁を円滑にできるよう支援するため下記の事業を行います。

1.セミナー及び個別相談会の開催
消費税を円滑かつ適正に価格転嫁し、売り上げと収益アップを図り、消費税増税に備えて頂く事を目的に、下記のとおりセミナーと個別相談会を開催します。多数のご参加をお待ちしております。

■セミナー日程  ※現在、検討中です。決まり次第、案内します。

日時/会場

テーマ

主な内容

講 師

■個別相談会日程 ※現在、検討中です。決まり次第、ご案内します。

【申し込み・問い合わせ先】 射水商工会議所・中小企業相談所 (TEL0766-84-5110/FAX0766-84-5245)

2.巡回・窓口相談の実施
特別措置法の概要や消費税の転嫁方法、その他消費税に関する様々な相談を経営指導員がお受けします。

●相談内容
・消費税の引き上げを見据えた価格転嫁に関する各種相談
・消費税制度の仕組み(経理方法、価格表示方法、税率引き上げ経過措置)
・消費税の引き上げを見据えた経営力強化 など
●受付日時
月曜~金曜(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
●窓口及び問い合わせ先
射水商工会議所・中小企業相談所 (TEL0766-84-5110)

3.その他情報提供

●下記パンフレットを商工会議所の窓口にて提供しております。

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● 「消費税引上げに伴う経済政策パッケージ」(税制)のポイント

消費税率引き上げに伴う「経過措置」に注意しましょう!

   ※工事の請負契約、製造の請負契約、ソフトウェア開発等の請負に類する契約や資産の貸付の契約など消費税率引き上げ後も旧税率が適用される取引があります。

   ※経過措置等に関するよくあるご質問

解説小冊子消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント」

●消費税引上げに向けての経過措置の対応(会議所ニュース掲載記事)

     第1回 /   第2回 /   第3回  /  第4回

●今回の消費税率引上げは、価格転嫁ができなければ、利益の縮減等経営に大きな影響を及ぼします。

消費税引上げチェックリストをご確認のうえ、早めに対策を行いましょう。

4.取引先からの値下げ要求に関する相談(政府等の窓口一覧)

消費税価格転嫁等総合相談センター
専用ダイヤル:0570-200-123
【受付時間】平日9:00~17:00(平成26年3月、4月は土曜日も受付)
※ホームページは24時間受付

下請かけこみ寺(公益財団法人 全国中小企業取引振興協会)

政府の転嫁対策相談窓口(公正取引委員会)

中小企業取引ホットライン(中小企業庁)

日本弁護士連合会ひまわり中小企業センター(日本弁護士連合会) >