射水商工会議所は、射水の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。
貸室について(PDF)
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%(2023/12/1)
● 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
● 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
● 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律昭和51年法律第34号)
● 従業員の退職金財源の確保にご活用いただけます。
● 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金制度との重複加入は認められません。
● 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令第135条)
● 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令第64条)
● 特定退職金共済について(PDF)
● 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
● 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
● 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)
● 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。 ただし、中途で脱退された方についての配当金はありません。
● 商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金)が付加されています。
● ガンによる死亡の場合、死亡保険金に加えガン死亡保険金が支払われます。
● 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
● 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8)
● きららか共済について(PDF)
ご不明な点など、お気軽にお問合せください。メールでのお問合せはこちらから 射水商工会議所 業務指導課 TEL 0766-84-5110 |