貸室について(PDF)

マル経金利

1.20

(2023/12/1)

労務相談について

特別加入(事業主の労災保険)について

中小事業主等の特別加入

労働者1人以上を常時雇用、または臨時労働者(日雇い・アルバイトを含む)を年間延べ100日以上雇用する場合で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している中小事業主または法人の場合はその代表者は、特別加入の労災保険に加入することができます。
 また、労働者以外で事業主の事業に従事する方(事業主の家族従業員や、法人の場合は代表者以外の役員)も加入することができます。

 射水商工会議所では労働保険事務組合を設立し、会員事業所様を対象に、事業主が行うべき労働保険の事務を代行するサービスを行っており、中小企業主等の特別加入の労災保険にご加入いただくことができます。

 

一人親方等の特別加入

雇用する労働者がいない、または臨時で労働者を雇っても年間延べ100日未満の建設業の一人親方等やその他の自営業者の皆さんは、労働者についての保険関係がないため、一人親方等の団体を適用事業及びその事業主とみなし、その団体の構成員である一人親方等をその団体に使用される労働者とみなして、適用事業の保険関係と同様に扱われ、特別加入の労災保険に加入することができます。
 また、一人親方やその他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者でその事業に従事している家族従事者も特別加入できます。

 射水商工会議所では高岡・氷見・砺波商工会議所と連携し、特別加入団体「呉西地区商工会議所一人親方労災保険組合」を設立し、会員事業所様を対象に、建設業に限った一人親方の特別加入の労災保険にご加入いただくことができます。