射水商工会議所は、射水の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。
貸室について(PDF)
1.21
%(2022/5/1)2014年05月27日
■射水市では、平成26年度より「射水市空き家対策支援事業」として、射水市内における老朽危険空き家の解体を促進し、解体後の住宅建築を支援するために、事業補助金を設けています。
■増加する空き家の対策として、生活環境の保全及び安全で安心な地域社会の実現に寄与するとともに、地域の活性化を推進するため、老朽危険空き家の解体に要する経費及び解体後の住宅の新築に要する経費に対し、予算の範囲内において、老朽危険空き家解体補助金及び新築住宅補助金を交付するものです。
■詳しくは、射水市HPをご確認ください。
1 市内にある住宅の空き家で、その状態が続くと倒壊につながるおそれがあり、周辺の生活環境の保全を図る観点から放置することが不適切である状態にあるものが対象です。
2 解体補助金の交付の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす方
(1)一戸建ての住宅(併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されているもの)であり、老朽危険空き家と認められるもの(附属建物を含む。)
(2)申請者が所有者であり、対象となる老朽危険空き家の所有権が明確であること。
(3)昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(4)空き家となって6か月以上経過したもの
(5)申請者及び申請者と同一世帯に属する全ての者が、現在居住している市区町村の税を滞納していないこと。
(6)射水市内の業者が解体工事を行うこと。
3 新築補助金の交付の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす方
(1)解体補助金を利用して解体し、その跡地に自己が居住する住宅を新築するもの
(2)解体補助金の交付申請書に新築する旨の記載をし、かつ解体後1年以内に新築補助金の申請を行い、その年度内に完成し、居住できるもの
1 解体補助金の額は、解体工事に要する費用の2分の1とし、50万円を限度とする。ただし、1平方メートル当たりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費(木造住宅の除却工事費)とします。
2 新築補助金の額は、新築工事に要する費用の2分の1とし、60万円を限度とします。
平成26年4月1日から平成29年3月31日
都市整備部 建築住宅課 | ||
所在地 | : | 〒939-0294 富山県射水市二口1081番地 |
TEL | : | 0766-52-7395 |
FAX | : | 0766-52-5690 |
: | kenchiku@city.imizu.lg.jp |
2014年05月27日
※ 平成26年5月23日中小企業庁HPより
「消費税転嫁に関する調査」と偽り、経済産業省、経済産業局職員と名乗って、年齢などの個人情報を聞きだそうとする悪質行為がありました。
中小企業庁では、先月より「消費税転嫁拒否等に関する調査」や「消費税の転嫁 状況に関する調査」を行っていますが、これらの調査は、事業を行っている方々に対して、 消費税転嫁の実態把握のために行っているものです。 当省の職員が、消費税転嫁状況の把握という理由で、電話等により、 事業を行っていない一般の消費者の方々に対して、年齢や所得など個人に関わる情報を お伺いすることはありませんのでご注意下さい。 |
(御参考:消費税転嫁に関する実施中の調査)
|
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部取引課 |
2014年04月01日
射水商工会議所では、会員はじめ地域事業者向けに有益な情報をタイムリーに提供する「商工会議所ライブラリー」を当所ホームページ内に開設いたしました。
本ライブラリーでは、商工会議所および行政機関等が作成した中小企業の経営に役立つ各種資料、ガイドブック、パンフレット等のコンテンツを提供してまいります。
コンテンツは電子書籍形式で掲載しておりますので、パソコン、タブレット、スマートフォン等にダウンロードしてご活用ください。
ご利用の際は、当所ホームページで「商工会議所ライブラリー」バナーをクリックしてください。
2014年03月05日
小規模事業者が、経営計画に基づいて、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取り組みの対する「小規模事業者持続化補助金」の第一次公募が2月27日から始まりました(第1次締切:3月28日、第2次締切:5月27日)。
概要は特設サイトをご覧ください。
2014年02月21日
協会けんぽ富山支部の保険料率
平成26年度の健康保険料率は据え置きますが、介護保険料率は変わります。
【健康保険料率】9.93%
【介護保険料率】1.72%
▼健康保険料率については、昨年、健康保険法等が改正されたことを
踏まえ、準備金を取り崩すことにより据え置きます。
▼介護保険料率については、介護給付費が年々増加していることに伴
い、協会けんぽが負担しなければならない額(介護納付金)も増加するため、本年3月分(4月納付
分)より引き上げをお願いせざるを得なくなりました。
▼厳しい経済状況の中ではありますが、加入者・事業主の皆さまにはこのようなご負担につきまして、
何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。
■お問い合わせ先
協会けんぽ富山支部
☎076・431・6156