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2021年07月30日

富山県小規模事業者持続化補助金のご案内

富山県小規模事業者持続化補助金のご案内

 

 

 小規模事業者が事業の持続的な発展に向けた経営計画等を作成し、販路開拓・新商品開発等に取り組む際の経費の一部を補助する富山県小規模事業者持続化補助金【通常枠】の公募が始まりました。

 

 

 また、近年、小規模事業者に甚大な被害を及ぼす災害が相次いでおり、ひとたび被災すると経営に大きな影響を受ける可能性があります。自然災害の発生に備えて、事前対策に取り組む小規模事業者に対し、必要となる経費を補助する富山県小規模事業者持続化補助金【特別枠】が新たに設定されました。

 

 

 

特別枠チラシ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山県小規模事業者持続化補助金の概要

 

商工会議所等が小規模事業者に対し補助する事業

 

通常枠(販路開拓)

特別枠(事業継続)

1 補助対象事業

小規模事業者又は小規模事業者が組織する団体(以下「団体」という。)が次のいずれかに取り組む事業

(1) 販路開拓・新商品開発等

(2) (1)とあわせて行う業務効率化(生産性向上)

 

小規模事業者又は小規模事業者が組織する団体(以下「団体」という。)が次のいずれかに取り組む事

(1)  BCPもしくは事業継続力強化計画(以下、「BCP計画等」という。)策定

(2)  BCP計画等で必要とした設備の購入、設置

(3)  訓練の実施

2 補助対象経費

区分:小規模事業者支援推進事業費【通常枠】

(機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費及び外注費)

区分:小規模事業者支援推進事業費【特別枠】

(1) BCP計画等策定に係る費用

専門家謝金、専門家旅費、従業員等の旅費

(2) BCP計画等で必要とした設備の購入、設置に係る経費

(ア)機械及び装置

自家発電装置、排水ポンプ、制震・

免震装置、浄水装置、揚水ポンプ等

(イ)建物付属設備

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、制震・免震装置、防水シャッター、無停電電源装置(UPS)等

(ウ)器具及び備品

  土嚢、止水板、排水ポンプ、防水シート、制震・免震装置、簡易トイレ等

※これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものは対象とするが、下記に該当すると県が判断するものについては対象外とする。

・汎用性があるもの(パソコン、文房具、マスク、非常食等)

・想定されるリスクへの対策として適切でないもの

・代替場所として適切でない場所に設置する機械及び装置、器具及び備品

・消防法や建築基準法で設置が義務付けられているもの

・同一の事業で他の補助金を受けて購入したもの

(3) 訓練の実施に係る経費

会場使用料、講師謝金、講師旅費、研修費、印刷製本費、書籍購入費等

3 補助率

2/3以内

2/3以内

4 補助上限額

(1) 小規模事業者が単独で実施する事業

  50万円

(2) 複数の事業者が共同で実施する事業

  50万円に共同で申請する小規模事業者数を乗じて得た金額。ただし、当該金額が500万円を超えるときは、500万円とする。

(1) 小規模事業者が単独で実施する事業

  100万円

(2) 複数の事業者が共同で実施する事業

  100万円に共同で申請する小規模事業者数を乗じて得た金額。ただし、当該金額が500万円を超えるときは、500万円とする。

5 補助事業の実施期間

商工会議所等が交付決定を行った日から、翌年1月31日までの間の事業完了日まで

6 補助金の交付に付する条件等

 

(1)  事業の実施に当たっては、商工会議所又は商工会の指導等を受けて経営計画を策定するとともに、これに基づいて商工会議所又は商工会の支援を受けながら当該事業を実施すること。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、商工会議所会頭又は富山県商工会連合会会長(以下「会頭等」という。)の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでないこと。

ア 補助対象経費の区分ごとに配分された額の10パーセント以内の流用増減

イ 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的の達成に資すると認められる変更

ウ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、会頭等の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに会頭等に報告して、その指示を受けること。

(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、経済産業大臣が別に定める期間を経過するまで、会頭等の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(8) 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは、情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならないこと。

(9) 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難または不適当である場合は、指名競争に付し、または随意契約によることができる。

(10)商工会議所等は、補助事業者が行う補助事業の実施期間内に、補助事業の実施結果の事業化、産業財産権等の譲渡または実施権の設定及びその他補助事業の実施により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を商工会議所等に納付させることができる。

(11)その他、令和元年度の国の補正予算による小規模事業者持続化補助金に準じて報告、届出等を行うこと。

7 申請手引き

申請手引き(通常枠):word

申請手引き(特別枠):word

8 申請書類

申請書一式(通常枠):word

申請書一式(特別枠):word

 

【募集期間】
受付開始:令和3年7月30日(金)
受付締切:令和3年8月31日(火)[郵送・締切日当日消印有効]

 

【Q&A】
富山県小規模事業者持続化補助金Q&A

 

 

【申請書提出先・問合せ先】

 射水商工会議所

 〒934-0011 富山県射水市本町2-10-30

 TEL 0766-84-5110

 

※なお、国・県等の補助金については、周知から応募期間が短く、応募が始まってから慌てて事業計画を作成していては間に合わないことも多く、日頃から市場の現状把握に始まり自社の事業や経営についての強みや弱みなどを分析し、改善点等を考えながらじっくり事業計画を策定することが大切です。一度基本の事業計画を策定しておくと、補助金申請書の作成もスムーズに行うことができます。