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2020年10月09日

GoToトラベル「地域共通クーポン」取扱店舗登録について

 GoToトラベル「地域共通クーポン」取扱店舗登録について

 

(本所会報10月号に折込)

 

 

 政府の観光需要喚起策である「Go To トラベル事業」のうち、旅行・宿泊代金の35%割引に加えて15%相当分をクーポンで支援する『地域共通クーポン』の取扱店舗の登録受付が始まりました !

 

地域共通クーポンについて

 

 

Go To トラベル事業」

地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内

 

 

 

 

登録申請 手続き

次のいずれかの方法で申請

GoToトラベル事業者向け公式サイトから申請

  オンライン申請(申請様式のダウンロードは不要)

 

2)郵送申請 ・・・(必要な申請様式は公式サイト上でダウンロード可能)

【申請書類送付先】

〒100-6051  東京都港区西新橋1丁目 24−14 Go Toトラベル事業 地域共通クーポン取扱店舗登録事務局

※郵送申請を希望し、申請書類一式が必要な場合は、Go Toトラベル事業コールセンターへ連絡

<Go Toトラベル事業コールセンター問い合わせ先>

TEL:0570-017-345(受付時間:10:00~19:00、年中無休)

TEL:03-6747-3986(受付時間:10:00~19:00、年中無休)IP電話等から

 

対象店舗

対象店舗は【飲食店】【小売・土産物店】【観光施設】【アクティビティ】【交通機関】等が対象です。

※飲食店は申請の手順が異なります。先にGoTo Eatの登録申請が必要となります。詳細は裏面をご覧ください。

なお、物販と飲食店を備えている店舗につきましては物販部門の申請を先に行うことができます。

 

 

登録申請必要書類

次の6点の書類が必要

1)取扱店舗登録申請書

2)取扱希望店舗リスト ・・・ 複数店舗を持つ団体が一括登録する場合に必要

3)Go To トラベル事業参加同意書

4)口座確認書

5)口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

6)日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類(開業届、確定申告書、納税証明書、

業種に係る許可証、免許証の写し等)

※ Go To Eatの対象となる「飲食店」にあっては、同事業の登録を証する書類が必要・・・後日提出可

 

 

 

お問合せ

登録等申請に関しましてはGoToトラベル事務局までお問合せ下さい。