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■ニュース

2019年02月07日

【資金調達】ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金の事前予告について

ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金の事前予告について

 

 中小企業庁は、平成31年度政府当初予算案における中小企業・小規模事業者支援事業として「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」の事前告知を行いました。平成31年度当初予算成立後、速やかに事業者向けの公募を行い、複数回の公募申請受付を予定しているとのことです。
 なお、申請先については、現在公募中です。
 補助金を活用するには、事業計画等さまざまな書類作成が必要となります。早めに準備して申請に備えましょう。

※詳細については、中小企業庁のホームページをご覧下さい。

〇交付要綱(案)(PDF形式:303KB)/中小企業庁のHP

〇事務局公募のための公募要領の別表3には金額等が記載されておりますので、ご参照下さい。(※補助金を活用するための交付要領ではありませんのでご注意下さい。)

 

1.補助対象事業
「コネクテッド・インダストリーズ」の取組を日本経済の足腰を支える中小企業・小規模事業者等に広く普及させるため、また、地域経済を牽引する事業がもたらす地域経済への波及効果をより高めるため、複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

2.補助対象者
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件のいずれかを満たす者。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

3.事業概要

※1 本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップ
※2 以下のいずれかの場合には補助率 2/3
・生産性向上特別措置法(平成 30 年法律第 25 号)に基づき、固定資産税ゼロの特例
を措置した地方自治体において補助事業を実施する事業者が、平成 30 年 12 月 21 日
の閣議決定後に先端設備等導入計画を新たに申請し認定を取得した場合
・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一
人当たり付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化
法に基づく経営革新計画を、平成 30 年 12 月 21 日の閣議決定後に新たに申請し承認
を受けた場合
(上記の法律に基づく計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定)
※3 以下のいずれかの場合には補助率 2/3
・労働生産性年率3%を向上する地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
を、平成 30 年 12 月 21 日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合
(上記の法律に基づく計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定)