射水商工会議所は、射水の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。
貸室について(PDF)
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%(2019/4/1)2013年09月25日
計画的な最低賃金引上げを支援する制度です。
■支給の要件
①賃金改善計画
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し、1年目に40円以上の引き上げを実施すること。
②業務改善計画
業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修など)についての計画を作成し、実施すること。
※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること。
■支給額
上記業務課以前の経費の2分の1(下限5万円、上限100万円)
※業務改善措置は交付決定後に実施したものに限る。
■申請・問合せ先
富山労働局労働基準部賃金室
富山市神通本町1丁目5-5
TEL 076-432-2735
2013年09月03日
※工事の請負契約、製造の請負契約、ソフトウェア開発等の請負に類する契約や資産の貸付の契約など消費税率引き上げ後も旧税率が適用される取引があります。
※「経過措置」とは・・・商品の引渡しや役務(サービス)の提供は、消費税引き上げ(8%:平成26年4月1日、10%:平成27年10月1日)以後であっても、一定の要件を満たすことで、旧税率が適用されます。
※詳細はHPの経営支援>消費税転嫁対策相談窓口をご覧下さい。